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インボイス制度に向けた取組みを強化しています!
インボイス制度とは、一言でいうと「適格請求書などの保存を、仕入税額控除の新たな要件とする制度」です。
2023年(令和5年)10月以降、消費税の課税事業者は、仕入れ等の際に「適格請求書」を受け取らないと、仕入税額控除を受けられず、消費税の納税額が増えてしまいます。
仕入税額控除の基本的なしくみ
お客様
商品代金(1,000円)
消費税 (100円)
商品
商品代金(600円)
消費税 (60円)
商品
課税事業者
消費税の差額
40円を納付
インボイス制度ってこういうこと!
お客様
商品代金(1,000円)
消費税 (100円)
課税事業者
商品代金(600円)
消費税 (60円)
仕入先
請求書
適格請求書ではない
または
請求書がない!
適格請求書
仕入先
消費税の受取り分
100円を納付
消費税の差額分
40円を納付
大切なのは税務会計資料の保管
そこで大切になってくるのが請求書などの税務会計資料を確実に保管しておくこと。
いつでもお手元に、分かりやすく、確実な状態で保管しておくことが大切です。
税理士法人渡辺事務所は、お客様との資料授受にクラウドサービスを活用しています。
インターネット上の共有サービスを利用し、速やかな資料授受が可能です。
お客様の大切な資料や書類を社外へ持ち出すことなくお引き渡し頂けます。
また、資料の保管方法に関するアドバイスやご提案も積極的におこなっております。
…資料授受の一例…
資料をスキャンして
画像データに
会計資料
画像データを
共有サーバーへ保存
会計資料
共有サーバーから
会計資料を受領
在庫管理ソフトや請求書発行ソフトのご相談も承っております。
インボイス制度に関するご相談もお気軽にどうぞ!
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